長久手市立西小学校PTA規則
第1章 総 則
(名称および事務局)
第1条
この会は、長久手市立西小学校PTA(以下「本会」という)と称し、事務局を長久手市立西小学校内に置く。
(目的)
第2条
本会は、会員相互の協力により、児童の健全な育成を図るとともに家庭・学校・社会教育の充実を期することを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 家庭と学校との緊密な連絡を図る。
2 児童の福祉増進と生活環境の改善を図る。
3 児童文化の向上と教育施設の改善を図る。
4 学級PTAを組織しその日常活動を強める。
5 会員相互の親睦と研修に努める。
6 その他児童の幸福と会の運営に必要な事業を行う。
(会員)
第4条
本会の会員は次のとおりとする。
1 本会の会員は、本校児童の父母またはこれに代わる者と本校在職の教職員とする。
2 会員は、別に定める会費を納入するものとする。
第2章 役員・評議員・理事
(役員)
第5条
本会の役員は次のとおりとする。
1 会 長 1名
副会長 2名(うち1名は母代)
書 記 2名(もしくは1名)
会 計 2名(うち1名は本校教職員)
事務局長 1名(教頭)
(役員の任務)
第6条
役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は、本会の代表となり一切の業務を統理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障のあるときは、その業務を代行する。
3 書記は、記録事務を処理する。
4 会計は、会費の出納経理を処理する。
5 事務局長は、本会の庶務事項を司り、外部機関および本校教職員との窓口を務める。
(役員の選出)
第7条
役員は、前年度役員が役員選考し、会員の中から選出し総会の承認を受ける。
(評議員)
第8条
評議員は、地区委員および学年委員とする。地区委員・学年委員は、それぞれ地区・学年より互選されたものとする。
(理事)
第9条
理事は、評議員から選出された各専門部会の部長、副部長が務める。
(役員・評議員・理事の任期)
第10条
役員・評議員・理事の任期は次のとおりとする。
1 任期は1ヵ年とする。但し、再任を妨げない。
2 任期満了後も総会まで、その業務を行わなければならない。
3 欠員を生じた場合は必要に応じて補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
第3章 機関
(会議)
第11条
本会に次の機関を置く。
1 (1)総会 (2)評議員会 (3)理事役員会 (4)専門部会
2 総会・評議員会・理事役員会は会長が、専門部会は当該部長が召集する。
3 議事は出席者の過半数をもって決め、可否同数の場合は議長の裁決による。
4 特別な事項について必要があるときは、臨時委員会を設け委任することができる。
(総会)
第12条
総会は、本会の最高議決機関で全会員をもって構成され、定期総会と臨時総会とする。
1 定期総会は年1回とし、年度初めに開く。
2 臨時総会は、会長が必要と認めたときに開くことができる。
第13条
総会は次のことを行う。
1 前年度の活動報告・収支決算報告の承認
2 本年度の活動方針と計画案・予算案の承認
3 役員の承認
4 その他の重要事項
(評議員会)
第14条
評議員会は、総会に次ぐ議決機関で、評議員および役員をもって構成し、次のことを行う。
1 本会の運営並びに活動方針の審議
2 総会へ提案する議題の審議並びに決定
3 専門部の活動計画の審議並びに連絡調整
4 役員の補充並びに地区委員・学年委員定数の決定
5 規約の改廃
6 その他の重要事項の緊急処理
(理事役員会)
第15条
理事役員会は、理事以上の役員をもって構成し、次のことを行う。
1 総会・評議員会での決議事項および会の常務の執行
2 総会および評議員会に提案する議案の作成
3 その他緊急事項の処理
(専門部会)
第16条
専門部会は、理事役員会の議決により設置でき、評議員はいずれかの専門部に所属しなければならない。
第4章 会計監査および顧問
(会計監査)
第17条
会計監査は、役員および評議員の他より2名を会長が委嘱し、会の経理を監査する。
(顧問)
第18条
本会に顧問を置くことができる。顧問は理事役員会で推薦されたものとし、会長の諮問に応じる。
第5章 会 計
(経理)
第19条
本会の経費は、会費・助成金・寄付金およびその他の収入をもってあてる。
(会費)
第20条
会費は、年額3,000円(月額250円)とする。ただし第2子以下は、年額1,500円(月額125円)とする。
(年度)
第21条
本会の会計年度は毎年4月1日より3月31日までとする。
第6章 規約の改正
第22条
本規約の改正は、評議員会出席者の2/3の賛成を得て改正することができる。
附則1 本規約は、昭和51年5月13日より実施する。
2 昭和59年4月27日一部改正。
3 昭和63年4月28日一部改正。
4 平成7年5月24日総会において第18条改正。
5 平成11年4月28日総会において一部改正。
6 平成12年4月28日総会において一部改正。
7 平成14年4月26日総会において一部改正。
8 平成20年4月24日総会において一部改正。
9 平成21年4月23日総会において一部改正。
10 平成22年4月22日総会において一部改正。
11 平成23年4月25日総会において一部改正。
長久手市立西小学校PTA弔慰規定
*本会の弔慰規定を次のとおりとする。この規定は平成4年4月1日より実施する。
※安全互助会とは別の規定となります。
1 会員の死亡 ○香料 5,000円 ○供物 生花一基
○会葬 会長、該当の学年(学級)委員・地区委員、校長、担任
2 児童の死亡 ○香料 5,000円 ○供物 生花一基
○会葬 会長、該当の学年委員・地区委員、
校長、担任、児童代表
3 教職員
ア 本人の死亡 ○香料 5,000円 ○供物 生花一基
○会葬 会長、役員、校長、児童代表、職員代表
イ 家族の死亡(血族一親等尊族同居)
○香料 5,000円 ○供物 生花一基
○会葬 会長、校長
4 市内公職者(校医、歯科医、耳鼻科医、眼科医、薬剤師、学区区長)
ア 本人の死亡 ○香料 5,000円 ○供物 生花一基
○会葬 会長、校長
イ 家族の死亡(実父母、同居の父母、子、配偶者)
○香料 5,000円
○会葬 会長、校長
5 児童の傷病見舞 ○見舞料 3,000円
○見舞 会長、校長、担任(2回目以降担任代行可)
ア 入院・・・・・・2週間以上
イ 自宅療養・・・・1ヵ月以上
ウ 長期療養・・・・3ヵ月ごと
エ 学校管理下の事故で、会長・校長が必要と認めたとき、ただちに。
6 教職員傷病見舞 ○見舞料 3,000円
○見舞 会長、校長
・ 療養2週間以上
7 会員・教職員・公職者の災害見舞
○必要に応じてこの都度協議する。
8 一切の返礼はしない。
9 特別な場合はその都度協議をする。
10 事務職員・用務員は教職員に準ずる。